休業手当については、多額の未払い賃金になっているとする指摘もあります。しかし、求職者に休業手当を請求しづらい心理が働いているとしたら、スポットワーク事業者との間に支配従属関係が形成される前兆とも言えます。そうなると、違法な労働者供給に該当する懸念が、現実味を帯びてきます。 実は、労働者派遣であればこのような問題が起きる心配はありません。仕事を仲介する立場にある派遣事業者自身が雇用主であるため、休業手当の支払いを含めて派遣事業者が責任を負うことが明確で権限と責任のバランスが取れているからです。 ところが、日雇い派遣は原則禁止とされ、権限と責任がアンバランスなスポットワークや日々紹介は認められているというのは皮肉なことです。労働者派遣は期間が長すぎるとさまざまな問題が生じやすいというのは世界共通の課題認識ですが、期間が短い日雇い派遣を禁止にしているのは日本しかありません。
手軽さの代償 休業手当トラブルが映す、スポットワークの構造的リスク:働き方の見取り図(4/4 ページ) - ITmedia ビジネスオンライン













