自筆証書遺言、書いて安心していませんか?改正民法で変わる「デジタル遺言」のはなし
はじめに 「遺言はもう書いたから大丈夫」——そう思っている方は少なくありません。 しかし司法書士として相続のご相談を受けていると、せっかく書いた自筆証書遺言が、いざというときに思った通りの効力を持たなかったケースに出会うことがあります。 形式の不備で無効になってしまうケースもありますが、それ以上によく見かけるのは、書いた時点では正しかった内容が、何年も経つうちに実情と合わなくなっているケースです。 形式の不備で登記申請のときに遺言書が使えず、遺産分割協議で対応することも多くなり、遺言書を書いた意味が亡くなってしまいます。 ところで、2026年6月17日、参議院本会議で改正民法が可決・成立しました。 この改正には、スマートフォンやパソコンで作成できる「デジタル遺言(保管証書遺言)」の新設が含まれています。 今回は、この改正が私たちの「遺言との付き合い方」をどう変えるのかを、実務の視点から整…













